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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第八十二条 (政令への委任)
平成元年法律第六十一号
法律
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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