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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第五十九条 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

平成元年法律第六十一号法律
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条

機構が附則第十二条第一項の規定により施行する大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条の一体型土地区画整理事業については、前条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十三条第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げるもの又は当該宅地の所有者である独立行政法人都市再生機構」と、「第三号から第五号までに掲げる者」とあるのは「第五号に掲げる者又は独立行政法人都市再生機構」とする。

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