(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第十七条の二の二
法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに前条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
2法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき前条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。