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地方税法施行令 第二十条の二 (法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

第二十条の二

第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項及び第二十条の二の五第一項第一号において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。

2第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。

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