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地方税法施行令 第二十条の二の二 (法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)

第二十条の二の二

法人が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、法第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。

  1. 給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として所得税法施行令第二十条の二に規定するものに相当する金額
  2. 国外で勤務する居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で所得税法施行令第二十二条に規定する金額

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