第二十二条
法第九条第一項第七号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
法第九条第一項第七号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
新令第三百三十六条第二項第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、信託法施行日以後に支払の確定する同号に規定する配当等について適用する。
2新令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、同項の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日以後に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをする場合について適用し、旧令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日前に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをした場合については、なお従前の例による。
新令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
2新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
3新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。