第二十三条
法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
2新令第三百四十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用する。
3新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第二号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
4新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用する。
新令第三百四十二条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
3新令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の同条第一項に規定する対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第十三項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等の譲渡の所得税法施行令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の番号利用法整備令第十六条第十三項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百四十二条第三項及び第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百四十二条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百四十三条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十三条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。
第四十五条の規定による改正後の所得税法施行令第七十条第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金について適用し、施行日前に支払を受けるべき第四十五条の規定による改正前の所得税法施行令第七十二条第三項第六号に掲げる一時金については、なお従前の例による。