第二十一条
法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
新令第三百五十四条第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、会社法施行日以後の新法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する決議により発行又は割当てをした同項各号に掲げる新株予約権について適用する。
2新令第三百五十四条の二(著しく低い価額の対価による株式割当て)の規定は、会社法施行日以後の新法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する決議による同条に規定する株式無償割当てについて適用する。
新令第三百二十六条第二項及び第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
新令第三百三十六条第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
3新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4平成二十八年一月一日前に番号利用法整備令第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)第三百三十六条第二項各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第五項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(所得税法施行令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行令第三百三十六条第三項及び第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百三十六条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百三十七条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十一条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。