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国家公務員宿舎法 第十二条 (無料宿舎)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(無料宿舎)

第十二条

無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

  1. 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
  2. 研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
  3. へき地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者
  4. 官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

2無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

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