(有料宿舎) 第十三条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。一職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合二職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗