(政令附則第七条第十項第二号の家屋)
第三条の二の十二
政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。
- 一
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋 - 二
無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋
- 三
税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋
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