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国土交通省設置法 第三十二条 (地方整備局の事務所)

平成十一年法律第百号法律
(地方整備局の事務所)

第三十二条

国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。

2地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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