(河川の台帳の保管)
第七条
河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。
- 一一級河川に係る河川現況台帳国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所又は同法第三十四条第一項に規定する開発建設部(第四十一条において「関係事務所等」という。)
- 二一級河川に係る水利台帳地方整備局又は北海道開発局
- 三二級河川に係る河川の台帳都道府県の規則で定める事務所
河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。