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河川法施行規則 第七条の二 (河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)

第七条の二

第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。

  1. ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)
  2. 堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあつては計画津波水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。)
  3. 前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動堰
  4. 第二号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、樋門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理施設等

2第九条の三第二項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が一年未満の場合にあつては、一年間)保存することとする。

  1. 点検の年月日
  2. 点検を実施した者の氏名
  3. 点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。)

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