(開発建設部) 第三十四条 国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。2開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗