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国土交通省設置法 第三十五条 (地方運輸局)

平成十一年法律第百号法律
(地方運輸局)

第三十五条

地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号、第百十六号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。

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