(所掌事務) 第四十四条 観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗