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国土交通省設置法 第四十三条 (任務)

平成十一年法律第百号法律
(任務)

第四十三条

観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。

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