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国土交通省設置法 第三十六条 (運輸監理部)

平成十一年法律第百号法律
(運輸監理部)

第三十六条

地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。

2運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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