(運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所)
第三十七条
国土交通大臣は、地方運輸局又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。
2運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3運輸支局の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
4国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を置くことができる。
5地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。