条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省設置法 第三十八条 (地方航空局)

平成十一年法律第百号法律
(地方航空局)

第三十八条

地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)、第百十号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第百十一号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省設置法第三十八条(地方航空局)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所) 国土交通省設置法 目次 第三十九条(地方航空局の事務所) →