条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省設置法 第三十九条 (地方航空局の事務所)

平成十一年法律第百号法律
(地方航空局の事務所)

第三十九条

国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。

2地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省設置法第三十九条(地方航空局の事務所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(地方航空局) 国土交通省設置法 目次 第四十条(航空交通管制部) →