(航空交通管制部)
第四十条
航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
2航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。
3航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
4航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
6国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。