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国土交通省組織令 第二百十九条 (航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)

第二百十九条

航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。

2各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。

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