(地方航空局の内部組織) 第二百十八条 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。3地方航空局に、次の三部を置く。4前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗