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国土交通省組織令 第二百十八条 (地方航空局の内部組織)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(地方航空局の内部組織)

第二百十八条

東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。

3地方航空局に、次の三部を置く。

4前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。

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