第四十一条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗