条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省設置法 第四十一条

平成十一年法律第百号法律

第四十一条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。

2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省設置法第四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(航空交通管制部) 国土交通省設置法 目次 第四十二条(長官) →