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地方航空局組織規則 第三十五条 (設置)
平成十三年国土交通省令第二十五号
府省令
(設置)
第三十五条
国土交通省設置法
第三十九条第一項
に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。
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この条文が参照している条文
国土交通省設置法 第39条
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地方航空局組織規則 目次
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