条文くん法令検索 AIに質問する

地方航空局組織規則 第三十五条 (設置)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(設置)

第三十五条

国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方航空局組織規則第三十五条(設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二(交通管制機械設備調整官の職務) 地方航空局組織規則 目次 第三十六条(名称、位置及び管轄区域) →