(交通管制機械設備調整官の職務)
第三十四条の二
交通管制機械設備調整官は、命を受けて、航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関する重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
交通管制機械設備調整官は、命を受けて、航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関する重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。