(航空従事者試験官の職務)
第三十四条
航空従事者試験官は、命を受けて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十九条(同法第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく試験の問題を作成し、及び試験を実施する。
2航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空従事者試験官とする。
3先任航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を管理する。
航空従事者試験官は、命を受けて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十九条(同法第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく試験の問題を作成し、及び試験を実施する。
2航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空従事者試験官とする。
3先任航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を管理する。