(整備審査官の職務)
第三十三条
整備審査官は、命を受けて、整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査、監査及び指導に関する事務をつかさどる。
2整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任整備審査官とする。
3先任整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を管理する。
4第二項に規定するもののほか、整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席整備審査官とする。
5次席整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任整備審査官を補佐する。