(航空機検査官の職務)
第三十二条
航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの設計、製造、整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)に関する事務(整備審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空機検査官とする。
3先任航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。
4東京航空局にあっては、第二項に規定するもののほか、航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空機検査官とする。
5次席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空機検査官を補佐する。
6二人以上の航空機検査官を空港等の所在地に駐在させる場合には、当該航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空機検査長とする。
7航空機検査長は、当該所在地に駐在する航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。