(運航審査官の職務)
第三十一条
運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
- 二航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機並びに航空運送事業及び航空機使用事業の用に供する航空機の監督に関すること。
2運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任運航審査官とする。
3先任運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を管理する。
運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
2運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任運航審査官とする。
3先任運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を管理する。