(統括事業安全監督官の職務) 第三十条の四 統括事業安全監督官は、次に掲げる事務を統括する。一航空機の航行の安全の確保に係る航空運送事業及び航空機使用事業の監督に関すること。二整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査、監査及び指導に関すること。 e-Gov法令検索で第三十条の四を開く ↗