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航空法 第二十九条 (試験の実施)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(試験の実施)

第二十九条

国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

2試験は、学科試験及び実地試験とする。

3学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

4国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。

5前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

6国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。

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国税不服審判所 裁決

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