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航空法施行規則 第五十条の六 (航空従事者の養成施設の指定)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空従事者の養成施設の指定)

第五十条の六

第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。

2前項の指定には、課程についての限定をするものとする。

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