(航空従事者の養成施設の指定) 第五十条の六 法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。2前項の指定には、課程についての限定をするものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の六を開く ↗