条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第五十条の七 (航空従事者養成施設指定書の交付)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空従事者養成施設指定書の交付)

第五十条の七

航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。

e-Gov法令検索で第五十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第五十条の七(航空従事者養成施設指定書の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の六(航空従事者の養成施設の指定) 航空法施行規則 目次 第五十条の八(技能審査員の認定) →