(指定航空従事者養成施設の業務の運営) 第五十条の五 指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の五を開く ↗