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航空法施行規則 第五十条の五 (指定航空従事者養成施設の業務の運営)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定航空従事者養成施設の業務の運営)

第五十条の五

指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。

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