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航空法施行規則 第六十三条の七 (指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)

第六十三条の七

指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。

  1. 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年以内に指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定結果証明書の発行若しくは法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
    3. 能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。
  2. 次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 欠格者でないこと。
    3. 航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。
  3. 能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。
  4. 次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。
    1. 能力判定の結果についての評価に関する制度
    2. 能力判定に関する記録の管理に関する制度
    3. 能力判定に関する業務の監査に関する制度

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