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航空法施行規則 第六十三条の八 (指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)

第六十三条の八

指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第六十三条の六第二項に規定する判定規程に従つて、業務を運営しなければならない。

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