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航空法施行規則 第六十三条の六 (指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)

第六十三条の六

指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地
  3. 所属する操縦者、能力判定の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数
  4. その他参考となる事項

2前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。

3前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

  1. 能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴
  2. 能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴
  3. 能力判定の方法
  4. 能力判定結果証明書の交付に関する事項
  5. 能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 能力判定に関する記録の作成及び保存の方法
  7. その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

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