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航空法施行規則 第六十三条の五 (航空英語能力証明の有効期間)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空英語能力証明の有効期間)

第六十三条の五

第三十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル四に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合三年
  2. 国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル五に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合六年
  3. 国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル六に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合無期限

2前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。

3第五十条第一項又は第二項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前二項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。

4国土交通大臣は、航空英語能力証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けることができないと認めるときは、当該航空英語能力証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

5第五十条の二第三項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。

6第五十条の二第六項の規定により試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。

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