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航空法施行規則 第六十三条の九 (能力判定員の認定)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(能力判定員の認定)
第六十三条の九
第六十三条の七第二号
に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。
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この条文が参照している条文
第63条の7
← 第六十三条の八(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)
航空法施行規則 目次
第六十三条の十(能力判定結果証明書の交付の制限) →