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航空法施行規則 第六十三条の十 (能力判定結果証明書の交付の制限)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(能力判定結果証明書の交付の制限)

第六十三条の十

指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第五十条の二第七項の規定による能力判定結果証明書を、第六十三条の七第二号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。

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