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航空法施行規則 第六十三条の十一 (能力判定員の認定の取消し)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(能力判定員の認定の取消し)

第六十三条の十一

国土交通大臣は、第六十三条の七第二号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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