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航空法施行規則 第百六十二条の七

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の七

第七十一条の三第一項の認定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。

  1. 第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
  2. 過去二年以内に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験又は法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者でないこと。
  3. 法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
  4. 第七十一条の三第一項の審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。
  5. 前号に掲げるもののほか、法第七十一条の三第一項の審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。
  6. 第七十一条の三第一項の審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は同項の審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。

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