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航空法施行規則 第百六十二条の六 (操縦技能審査員)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(操縦技能審査員)

第百六十二条の六

第七十一条の三第一項の認定を申請しようとする者は、操縦技能審査員認定申請書(第二十八号の三様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 写真二葉
  2. 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)
  3. 次条に規定する認定の基準に適合していることを証する書類

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