第百六十二条の八
国土交通大臣は、法第七十一条の三第一項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第二十八号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
2操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
国土交通大臣は、法第七十一条の三第一項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第二十八号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
2操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。