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航空法施行規則 第百六十二条の八

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の八

国土交通大臣は、法第七十一条の三第一項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第二十八号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。

2操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。

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