(試験の期日等の公示及び通知)
第百六十九条
国土交通大臣は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第一項の技能検定申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2国土交通大臣は、前条第一項の技能検定申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。
国土交通大臣は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第一項の技能検定申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2国土交通大臣は、前条第一項の技能検定申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。