(名称、位置及び管轄区域)
第三十六条
空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
2地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。
空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
2地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。