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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第二条 (法第二条第三項の固定資産)

昭和三十一年政令第百七号政令
(法第二条第三項の固定資産)

第二条

第二条第三項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる固定資産
  2. 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産
  3. 専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
    1. 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所並びに検疫所、植物防疫所及び動物検疫所並びにこれらの支所及び出張所
    2. 総合通信局の出張所、警察署及び派出所、地方整備局の事務所(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの、管区海上保安本部の事務所(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの並びに地方気象台及び測候所並びにこれらの出張所
    3. 地方航空局及びその事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの
  4. 前条第二号から第六号までに掲げる固定資産
  5. 前各号に掲げるもののほか、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項の物品(同法第三十七条の物品を除く。)及びこれに類する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項の物品

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