(法第二条第三項の固定資産)
第二条
法第二条第三項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる固定資産
- 二公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産
- 三専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
- イ税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所並びに検疫所、植物防疫所及び動物検疫所並びにこれらの支所及び出張所
- ロ
- ハ地方航空局及びその事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの
- イ
- 四前条第二号から第六号までに掲げる固定資産
- 五前各号に掲げるもののほか、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項の物品(同法第三十七条の物品を除く。)及びこれに類する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項の物品